2020年04月14日 新着情報

令和2年4月1日施行の「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令」により、これまでの「時間外労働等改善助成金」が「働き方改革推進支援助成金」に改められ、新たなコースとして「労働時間短縮・年休促進支援コース」が設けられました。
 これを受けて、厚生労働省から、労働時間短縮・年休促進支援コースを紹介するリーフレットが公表されました。 このコースは、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を助成するものです。

■課題別にみる助成金の活用事例

仮題別にみる助成金の活用事例

■対象事業主
① 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主(※1)であり、全ての対象事業場について下記に該当すること。
  ・36協定を締結している
  ・年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
② 交付申請時点で、「成果目標」①から④の設定に向けた条件を満たしていること。

(※1)中小企業事業主の範囲
AまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります。

中小企業事業主の範囲

■支給対象となる取り組み~いずれか1つ以上を実施~


① 労務管理担当者に対する研修(※2)
② 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取り組み
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※3)
⑦ テレワーク用通信機器の導入・更新(※3)
⑧ 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(※3)
(※2) 研修には、業務研修も含みます。
(※3)原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

■成果目標
①全ての対象事業場において、月60時間を超える 36協定の時間外労働時間数を縮減させること。
・時間外労働時間数で月60時間以下に設定
・時間外労働時間数で月60時間を超え月80時間以下に設定

②全ての対象事業場において、所定休日を1日から4日以上増加させること。

③交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育 訓練休暇、ボランティア休暇)のいずれか1つ以上を全ての対象事業場に新たに導入すること。

④時間単位の年次有給休暇制度を、全ての対象事業場に新たに導入させること。

・上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。

■支給額
「成果目標」の達成状況に応じて、支給対象となる取り組みの実施に要した経費の一部を支給します。
【助成額】
以下のいずれか低い額
Ⅰ ①~④の上限額および加算額の合計額
Ⅱ 対象経費の合計額×補助率3/4(※4)

支給額

(※4) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取り組みで⑥から⑧を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ] https://www.mhlw.go.jp/content/000617977.pdf

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