2022年07月04日 新着情報

厚生労働省から、「令和4年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)」が公表されています。これは令和4年度予算に基づく最新の雇用・労働分野の助成金の詳細が紹介されているものです。今回公表された詳細版は、343ページに及ぶ資料となっていますが、雇用関係助成金の一覧や、雇用関係助成金の検索表などが掲載されているので、目的に応じて探しやすくなるように工夫されています。

また、毎月勤労統計調査の事案により、雇用保険等の給付額に影響が生じたため、過去の「雇用調整助成金」等について追加支給を行っています、というお知らせが最初のページありますので、以下の助成金等を過去に受給したことがある場合は、追加支給の対象となるかどうか確認することをお勧めいたします。この場合、労働局からお知らせが来る場合と、事業主から申し出る場合と、過去の雇用調整助成金の支給決定時期で差異がありますので、ご注意ください。

■雇用調整助成金追加支給の対象となる事業主〈以下の1~3すべてに該当〉


1 以下の期間に雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。以下同じ)の休業等に係る判定基礎期間(※)の初日があるものまたは出向期間の初日があること
・平成16年8月1日から平成23年7月31日までの間
・平成26年8月1日から平成31年3月17日までの間
※「判定基礎期間」とは、毎月の賃金の締め切り日の翌日から、その次の締め切り日までの期間をいいます。

2 平成31年3月17日までに雇用調整助成金の支給決定がされていること

3 1の期間に対応する支給決定金額の算定において、雇用保険の基本手当日額の最高額を「助成額単価」として算定しており、支給申請書等から算定される助成額単価と見直し前の雇用保険の基本手当日額の最高額との差額が1円以上であること(出向は算定した支給額の差額が1円以上であること)

■追加支給事務の流れ(労働局からのお知らせ/事業主等からのお申し出


追加支給事務の流れ

■雇用調整助成金の追加支給額の算定(例:休業または教育訓練の場合)


雇用調整助成金の追加支給額の算定

■以下の助成金等を過去に受給した場合


・就職促進手当(労働施策総合推進法)
・育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置))
・育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置))
・中小企業人材確保支援助成金(中小企業雇用管理改善助成金)[職業相談者配置事業]
・建設雇用改善助成金(建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金(教育訓練受講給付金))
・建設雇用改善助成金(建設教育訓練助成金(建設業務労働者就業機会確保事業教育訓練))
雇用調整助成金の他、上記制度においても追加支給が生じる可能性があります。
詳しくは厚生労働省HPをご覧下さい
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00036.html

■雇用関係助成金一覧


A.雇用維持関係の助成金
 ・雇用調整助成金
 ・産業雇用安定助成金
B.再就職支援関係の助成金
 ・労働移動支援助成金
C.転職・再就職拡大支援関係の助成金
 ・中途採用等支援助成金
D.雇入れ関係の助成金
 ・特定求職者雇用開発助成金
 ・トライアル雇用助成金
 ・地域雇用開発助成金
E.雇用環境の整備関係等の助成金
 ・障害者作業施設設置等助成金※★
 ・障害者福祉施設設置等助成金※★
 ・障害者介助等助成金※★
 ・職場適応援助者助成金※★
 ・重度障害者等通勤対策助成金※★
 ・重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金※★
 ・人材確保等支援助成金
 ・通年雇用助成金
 ・65歳超雇用推進助成金※
 ・高年齢労働者処遇改善促進助成金
 ・キャリアアップ助成金
F.仕事と家庭の両立支援関係等の助成金
 ・両立支援等助成金
G.人材開発関係の助成金
 ・人材開発支援助成金
 ・職場適応訓練費

(注1)お問い合わせ先は、都道府県労働局です。(一部ハローワークでも受け付けるものがあります)
ただし、※印が付されたものは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構都道府県支部高齢・障害者業務課等です。
(注2)助成金の財源は事業主拠出の雇用保険二事業です。ただし、★が付されたものは障害者雇用納付金制度、☆が付されたものは、財源の一部が一般会計です。
(注3)本パンフレットの内容は令和4年度のものです。

上記の助成金の詳細を見る前に、まずは全体像を知りたいという場合には、次の簡略版をご確認ください。

【令和4年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763045.pdf
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