令和2年4月1日施行の障害者雇用促進法等の改正により、特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、新たに「特例給付金」が支給されることになりました。これを周知するためのリーフレットが、厚生労働省及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から公表されています。
■週10~20時間未満で働く障害者を雇用する事業主の皆様への給付金のご案内
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週10~20時間未満で働く障害者を雇用する事業主への給付金
2020年02月17日
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